探偵業法に関する知識情報。業法の施行・目的・業法の意味など探偵業法に関するページです。
探偵事務所、興信所等の調査業については、依頼者との間における契約内容をめぐるトラブルの増加や業者の違法な手段による調査、調査対象人物の秘密を利用した恐喝等の犯罪の多発を規制するために平成19年6月1日に「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行され探偵業を営む者は、営業所の所在地を管轄する公安委員会への届出が必要となりました。
探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。(法第1条)
探偵業について規制する法律 探偵業を営む「探偵業者」に対して各種規制や義務を課したものです。 |
探偵業務の運営の適正を図る法律 探偵業務を業として取り運んでいくことを適正化していくという趣旨で制定されたものです。 |
個人の権利利益の保護に資することを目的とする法律 探偵業という業務を振興するために制定されたものでなく、消費者の保護や人権擁護に資するために制定されたものです。 |
他人の依頼を受けて、特定人の所在または行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として |
面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い |
その調査結果を当該依頼者に報告する |
以上の業務をいいます。