探偵は、依頼者について職務上知ることができた秘密を守る義務があります。この探偵の守秘義務は、依頼者の信頼の基礎となるものですので、探偵業者が守るべき基本的な義務といえます。
探偵業適正化法 第10条第1項
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。 |
探偵業適正化法 第10条第2項
探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。 |
調査士会では、ご依頼者からお預かりした情報及び、調査過程において収集した全ての情報に関して、その秘密保持を徹底管理しております。これらの情報は調査目的にのみ使用するものとし、それ以外の目的で第三者へ開示することは一切ございませんのでご安心ください。
奈良県内 対応地域 |
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