三重|探偵業法について - 三重(津)

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探偵業法に関する知識情報。業法の施行・目的・業法の意味など探偵業法に関するページです。

探偵ガイド  
 

探偵と探偵業法

探偵業法の施行

背景

探偵事務所、興信所等の調査業については、依頼者との間における契約内容をめぐるトラブルの増加や業者の違法な手段による調査、調査対象人物の秘密を利用した恐喝等の犯罪の多発を規制するために平成19年6月1日に「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行され探偵業を営む者は、営業所の所在地を管轄する公安委員会への届出が必要となりました。

 

三重県津市
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探偵業法の目的

目的

探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。(法第1条)

探偵業について規制する法律
探偵業を営む「探偵業者」に対して各種規制や義務を課したものです。
探偵業務の運営の適正を図る法律
探偵業務を業として取り運んでいくことを適正化していくという趣旨で制定されたものです。
個人の権利利益の保護に資することを目的とする法律
探偵業という業務を振興するために制定されたものでなく、消費者の保護や人権擁護に資するために制定されたものです。

 

よくある質問
津市調査士会
Q:電話をして当日に面談は可能ですか
A:当日に面談は可能です。ご相談者様がご指定された場所に伺うことも可能。但し相談員の空き状況によりご希望のお時間に添えられない場合もございます。数日前にお電話かメールにて面談の日程を決めていただく方がご依頼者のご都合に合わせていただけます。三重|探偵依頼の流れについて

探偵業法で定めている言葉の意味

探偵業務とは

他人の依頼を受けて、特定人の所在または行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として
面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い
その調査結果を当該依頼者に報告する

以上の業務をいいます。

 

三重県
探偵の調査種類と項目
一人で悩まず、まずは津市調査士会にご相談ください。 主な調査項目(浮気調査・行方調査・身元調査・盗聴器発見・ストーカー被害など) 当調査士会ではさらに細かく種類を分けて独自の情報収集、専門の調査員によって問題を解決に導きます。徹底した探偵調査技術と安心の全国ネットワーク

三重調査士会のお約束

お約束

調査士会のお約束

 

三重県内
対応地域
津、四日市、伊勢、松阪、桑名、鈴鹿、名張、尾鷲、亀山、鳥羽、熊野、いなべ、志摩、伊賀、木曽岬、東員、紀宝、大紀、菰野、朝日、川越、多気、明和、大台、玉城、度会、南伊勢、紀北、御浜

三重県の公共機関

三重(津) 三重県庁
津市役所
三重県津市広明町13
三重県津市西丸之内23番1号
三重(津) 三重県警察
津警察署
三重県津市栄町1-100
三重県津市丸之内22番1号
三重(津) 三重県家庭裁判所 津家庭裁判所:三重県津市中央3-1
松阪支部、伊賀支部、四日市支部、伊勢支部、熊野支部、尾鷲出張所

三重県の民間サービス

三重(津) 中部弁護士会連合会
三重弁護士会
愛知県名古屋市中区丸の内1-4-2 愛知県弁護士会館内
三重県津市中央3-23
三重(津) 三重県司法書士会
三重県司法書士会
三重県津市丸之内養正町17-17
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三重(津) 中部地方協議会
三重県行政書士会
三重県津市広明町349-1 いけだビル2F
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