探偵は、業務上知ることができた依頼者の秘密を守るという義務があります。探偵の守秘義務は、依頼者の信頼、そして依頼者との信頼を作るうえで基礎あとなるものであり、探偵業者が必ず守るべき基本的な業務といえます。
探偵業適正化法 第10条第1項
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。 |
探偵業適正化法 第10条第2項
探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。 |
三重調査士会では、ご依頼者からお預かりした情報及び調査過程において収集した全ての情報に関して、その秘密保持を徹底管理しております。これらの情報は調査目的にのみ使用するものとし、それ以外の目的で第三者へ開示することは一切ございませんのでご安心ください。
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