探偵は、依頼者について職務上知ることができた秘密を守る義務があります。この探偵の守秘義務は、依頼者の信頼の基礎となるものですので、探偵業者が守るべき基本的な義務といえます。
探偵業適正化法 第10条第1項
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。 |
探偵業適正化法 第10条第2項
探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。 |
調査士会では、ご依頼者からお預かりした情報及び、調査過程において収集した全ての情報に関して、その秘密保持を徹底管理しております。これらの情報は調査目的にのみ使用するものとし、それ以外の目的で第三者へ開示することは一切ございませんのでご安心ください。
熊本県内 探偵の調査種類と項目 |
熊本調査士会はあなたのお悩み・お困りごと全般の解決をサポート致します。 ・信用調査・行動調査・行方調査・身元調査・嫌がらせ被害・盗聴・盗撮発見調査。 他にもご依頼者様の必要とする問題解決をするにはどのような調査が良いか、専門家にご相談ください。探偵調査だけではない、問題解決の総合サポート |
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調査士会は、収集した個人情報を調査目的にのみ使用するものとし、依頼者の同意なしに第三者へ開示することはありません。但し、裁判所・警察・その他法令の定めによる権限を持つ機関からの開示要請があった場合はこれに応じ依頼者の許可なく開示する場合があります。
よくある質問 熊本調査士会 |
Q:調査中に状況を報告してもらうことは出来ますか。 A:調査中の状況を報告することは可能です。ご契約時など事前に随時報告を要望していただくことで対応させていただきます。お気軽にお申し付けください。熊本探偵事務所Q&A |
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熊本県司法書士会 熊本県司法書士会 |
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