探偵は、依頼者について職務上知ることができた秘密を守る義務があります。この探偵の守秘義務は、依頼者の信頼の基礎となるものですので、探偵業者が守るべき基本的な義務といえます。
探偵業適正化法 第10条第1項
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。 |
探偵業適正化法 第10条第2項
探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。 |
調査士会では、ご依頼者からお預かりした情報及び、調査過程において収集した全ての情報に関して、その秘密保持を徹底管理しております。これらの情報は調査目的にのみ使用するものとし、それ以外の目的で第三者へ開示することは一切ございませんのでご安心ください。
よくある質問 前橋調査士会 |
Q:報告書とはどのようなものですか。 A:結果報告は、冊子での報告書、又は携帯やパソコンからご覧になれる「D-Report」(報告専用システム)にて行われます。報告画面では、報告文、画像、映像が確認でき印刷も可能です。探偵報告書閲覧「D-Report」 |
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調査士会は、依頼者の情報を含め対象者及び業務上収集した個人情報の取り扱いについて、その漏えい・改ざん・滅失・き損等を防止するため必要な措置を講じ、個人情報を適切に管理しています。
調査士会は、収集した個人情報を調査目的にのみ使用するものとし、依頼者の同意なしに第三者へ開示することはありません。但し、裁判所・警察・その他法令の定めによる権限を持つ機関からの開示要請があった場合はこれに応じ依頼者の許可なく開示する場合があります。
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群馬司法書士会 群馬司法書士会 |
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