探偵は、依頼者について職務上知ることができた秘密を守る義務があります。この探偵の守秘義務は、依頼者の信頼の基礎となるものですので、探偵業者が守るべき基本的な義務といえます。
探偵業適正化法 第10条第1項
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。 |
探偵業適正化法 第10条第2項
探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。 |
調査士会では、ご依頼者からお預かりした情報及び、調査過程において収集した全ての情報に関して、その秘密保持を徹底管理しております。これらの情報は調査目的にのみ使用するものとし、それ以外の目的で第三者へ開示することは一切ございませんのでご安心ください。
よくある質問 名古屋調査士会 |
Q:偽名で契約をすることは可能でしょうか。 A:無料相談時にはご相談者様のお名前は特に必要ありませんが、契約(依頼)時には偽名や匿名でのお申し込みは出来かねます。当社では情報漏洩がないように個人情報、報告書、データ等は厳重に管理していますのでご安心下さい。愛知|探偵業法について |
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調査士会は、依頼者の情報を含め対象者及び業務上収集した個人情報の取り扱いについて、その漏えい・改ざん・滅失・き損等を防止するため必要な措置を講じ、個人情報を適切に管理しています。
調査士会は、収集した個人情報を調査目的にのみ使用するものとし、依頼者の同意なしに第三者へ開示することはありません。但し、裁判所・警察・その他法令の定めによる権限を持つ機関からの開示要請があった場合はこれに応じ依頼者の許可なく開示する場合があります。
愛知県内 興信所の調査項目と種類 |
各専門家を揃え、ご相談者様のお困りごとや悩みを解決まで導きます。 名古屋調査士会では調査項目を細かく分けており専任アドバイザーがご相談に乗らせていただきます。 行動調査・素行調査・盗聴器、盗撮被害・行方調査・信用調査・海外(ハワイ・フィリピン)調査など。探偵調査だけではない、問題解決の総合サポート |
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