探偵業法に関する知識情報。業法の施行・目的・業法の意味など探偵業法に関するページです。
探偵事務所、興信所等の調査業については、依頼者との間における契約内容をめぐるトラブルの増加や業者の違法な手段による調査、調査対象人物の秘密を利用した恐喝等の犯罪の多発を規制するために平成19年6月1日に「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行され探偵業を営む者は、営業所の所在地を管轄する公安委員会への届出が必要となりました。
佐賀調査士会 依頼方法・無料相談 |
佐賀県内すべての地域対応 相談方法はお電話・メール(無料)にて24時間対応しております。 1、お電話・メールにて無料相談 2、担当者と面談(ご指定の場所があれば伺います)3、契約内容をきちんとご説明させていただき納得の上で依頼手続きは完了し調査開始になります。 まずはお気軽にご連絡ください。佐賀|探偵依頼をお考えの方 |
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探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。(法第1条)
探偵業について規制する法律 探偵業を営む「探偵業者」に対して各種規制や義務を課したものです。 |
探偵業務の運営の適正を図る法律 探偵業務を業として取り運んでいくことを適正化していくという趣旨で制定されたものです。 |
個人の権利利益の保護に資することを目的とする法律 探偵業という業務を振興するために制定されたものでなく、消費者の保護や人権擁護に資するために制定されたものです。 |
佐賀県 調査依頼料金案内 |
佐賀県内の調査費用に関する窓口 予算がお決まりの方でもご利用頂けるプランをご用意しております。ご自身がお持ちの情報量で料金費用は変動するので、今お持ちの情報はお聞かせください。 佐賀調査士会は適正価格をお約束します。自分の予算に適したプランを選択できる優しいシステム |
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他人の依頼を受けて、特定人の所在または行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として |
面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い |
その調査結果を当該依頼者に報告する |
以上の業務をいいます。
佐賀県内 探偵の調査種類と項目 |
ひとりで悩まず、まずは佐賀調査士会にご相談ください。 主な調査項目(行動調査・行方調査・身元調査・盗聴器発見・ストーカー・嫌がらせ被害など) 佐賀調査士会ではさらに細かく種類を分けて情報の収集や専門の調査員によって問題を解決に導きます。佐賀探偵のしごと |
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よくある質問 佐賀調査士会 |
Q:小さい子供が居る為、こちらに来てもらうことは出来ますか。 A:もちろん出来ます。依頼者様のご指定の場所(ご自宅・最寄り駅)や、お時間もご都合に合わせて伺わせていただきます。お気軽にお電話かメールにてご相談ください。佐賀探偵事務所のQ&A |
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佐賀県庁 佐賀市役所 |
佐賀県佐賀市城内1丁目1-59 佐賀県佐賀市栄町1番1号 |
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佐賀県警察 佐賀警察署 |
佐賀県佐賀市松原1丁目1番16号 佐賀県佐賀市高木瀬町大字東高木234-1 |
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佐賀県家庭裁判所 | 佐賀家庭裁判所:佐賀県佐賀市中の小路3-22 武雄支部、唐津支部、鹿島出張所 |
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九州弁護士会連合会 佐賀県弁護士会 |
福岡県福岡市中央区城内1-1 福岡県弁護士会内 佐賀県佐賀市中の小路7-19 佐賀県弁護士会館 |
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佐賀県司法書士会 佐賀県司法書士会 |
佐賀県佐賀市中の小路7-3 佐賀県佐賀市中の小路7-3 |
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九州地方協議会 佐賀県行政書士会 |
佐賀県佐賀市鍋島3-15-23 佐賀県行政書士会館 佐賀県佐賀市鍋島3-15-23 佐賀県行政書士会館 |