探偵業法に関する知識情報。業法の施行・目的・業法の意味など探偵業法に関するページです。
探偵事務所、興信所等の調査業については、依頼者との間における契約内容をめぐるトラブルの増加や業者の違法な手段による調査、調査対象人物の秘密を利用した恐喝等の犯罪の多発を規制するために平成19年6月1日に「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行され探偵業を営む者は、営業所の所在地を管轄する公安委員会への届出が必要となりました。
沖縄県 探偵調査の種類と項目 |
ひとりで悩まず、まずは那覇調査士会にご相談ください。 主な調査項目(信用調査・行方調査・浮気調査・盗聴器発見・ストーカー被害など) 那覇調査士会ではさらに細かく種類を分けて情報収集や専門の調査員によって問題解決に導きます。探偵調査だけではない、問題解決の総合サポート |
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探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。(法第1条)
探偵業について規制する法律 探偵業を営む「探偵業者」に対して各種規制や義務を課したものです。 |
探偵業務の運営の適正を図る法律 探偵業務を業として取り運んでいくことを適正化していくという趣旨で制定されたものです。 |
個人の権利利益の保護に資することを目的とする法律 探偵業という業務を振興するために制定されたものでなく、消費者の保護や人権擁護に資するために制定されたものです。 |
沖縄県那覇市 依頼方法・無料相談 |
沖縄県すべての地域対応可 相談方法は電話・メールにてすべて無料。 依頼方法は専任の担当者と面談。そこではより詳しくお話をお伺いし問題解決に至るまでの費用や調査内容をご説明させていただきます。(ご指定の場所まで伺います)沖縄初めての探偵 |
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他人の依頼を受けて、特定人の所在または行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として |
面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い |
その調査結果を当該依頼者に報告する |
以上の業務をいいます。
沖縄県内 対応地域 |
那覇、宜野湾、石垣、浦添、名護、糸満、沖縄、豊見城、うるま、宮古島、南城、金武、嘉手納、北谷、西原、与那原、南風原、本部、竹富、八重瀬、与那国、国頭、大宜味、東、今帰仁、恩納、宜野座、伊江、中城、読谷、その他全地域 |
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よくある質問 沖縄調査士会 |
Q:海外調査はどこの国でも可能ですか A:海外の調査は基本的にはどこの国でも可能です。しかし状況によっては不可能な地域や国もありますので、まずは一度無料相談にて国名や状況など具体的な内容をお聞かせください。沖縄探偵事務所のQ&A |
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沖縄県庁 那覇市役所 |
沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 |
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沖縄県警察 那覇警察署 |
沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県那覇市与儀1丁目2-9 |
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沖縄県家庭裁判所 | 那覇家庭裁判所:沖縄県那覇市樋川1-14-10 沖縄支部、護支部、平良支部、石垣支部 |
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九州弁護士会連合会 沖縄弁護士会 |
福岡県福岡市中央区城内1-1 福岡県弁護士会内 沖縄県那覇市松尾2丁目2番26-6号 |
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沖縄県司法書士会 沖縄県司法書士会 |
沖縄県那覇市おもろまち4-16-33 沖縄県那覇市おもろまち4-16-33 |
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九州地方協議会 沖縄県行政書士会 |
沖縄県浦添市伊祖4-6-2 沖縄県行政書士会館 沖縄県浦添市伊祖4-6-2 沖縄県行政書士会館 |