探偵業法に関する知識情報。業法の施行・目的・業法の意味など探偵業法に関するページです。
探偵事務所、興信所等の調査業については、依頼者との間における契約内容をめぐるトラブルの増加や業者の違法な手段による調査、調査対象人物の秘密を利用した恐喝等の犯罪の多発を規制するために平成19年6月1日に「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行され探偵業を営む者は、営業所の所在地を管轄する公安委員会への届出が必要となりました。
長崎県内 対応地域一覧 |
長崎、佐世保、島原、諫早、大村、平戸、松浦、対馬、壱岐、五島、西海、雲仙、南島原、長与、時津、東彼杵、小値賀、川棚、波佐見、佐々、新上五島 |
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探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。(法第1条)
探偵業について規制する法律 探偵業を営む「探偵業者」に対して各種規制や義務を課したものです。 |
探偵業務の運営の適正を図る法律 探偵業務を業として取り運んでいくことを適正化していくという趣旨で制定されたものです。 |
個人の権利利益の保護に資することを目的とする法律 探偵業という業務を振興するために制定されたものでなく、消費者の保護や人権擁護に資するために制定されたものです。 |
長崎県 料金費用に関するご案内 |
長崎県内の調査費用窓口 費用が理由で今の悩みをそのままにしないでください。長崎調査士会ではご依頼者様に合わせて料金プランのご提案をさせて頂きます。(定額制やパック料金など)支払い方法の選択も可能となります。 まずは長崎調査士会にお気軽にお問い合わせください。自分の予算に適したプランを選択できる優しい料金システム |
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他人の依頼を受けて、特定人の所在または行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として |
面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い |
その調査結果を当該依頼者に報告する |
以上の業務をいいます。
長崎県長崎市 依頼方法・無料相談 |
長崎県内すべての地域対応可 無料相談は24時間受け付けております(専用フリーダイヤル、メールはすべて無料) 調査費用、調査手順、契約内容、などのご説明をきちんとさせていただいてから調査開始となります。まずはお気軽に無料相談を。長崎|探偵依頼をお考えの方 |
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よくある質問 長崎調査士会 |
Q:電話だけで依頼するは可能ですか A:当社は平成19年に施行された探偵業法に基づき営業しております。契約書の作成は必須となりますので、お電話のみでの契約はできません。まずは相談員にご相談ください。長崎|探偵業法について |
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長崎県庁 長崎市役所 |
長崎県長崎市江戸町2-13 長崎県長崎市桜町2-22 |
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長崎県警察 長崎警察署 |
長崎県長崎市万才町4-8 長崎県長崎市桶屋町65 |
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長崎県家庭裁判所 | 長崎家庭裁判所:長崎県長崎市万才町6-25 大村支部、島原支部、佐世保支部、平戸支部、壱岐支部、五島支部、厳原支部、諫早出張所、新上五島出張所、上県出張所 |
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九州弁護士会連合会 長崎県弁護士会 |
福岡県福岡市中央区城内1-1 福岡県弁護士会内 長崎県長崎市栄町1-25 長崎MSビル4階 |
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長崎県司法書士会 長崎県司法書士会 |
長崎県長崎市興善町4-1 興善ビル8F 長崎県長崎市興善町4-1 興善ビル8F |
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九州地方協議会 長崎県行政書士会 |
長崎県長崎市桜町3-12 中尾ビル5F 長崎県長崎市桜町3-12 中尾ビル5F |