探偵業法に関する知識情報。業法の施行・目的・業法の意味など探偵業法に関するページです。
探偵事務所、興信所等の調査業については、依頼者との間における契約内容をめぐるトラブルの増加や業者の違法な手段による調査、調査対象人物の秘密を利用した恐喝等の犯罪の多発を規制するために平成19年6月1日に「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行され探偵業を営む者は、営業所の所在地を管轄する公安委員会への届出が必要となりました。
茨城県 費用のご案内 |
調査料金に関する窓口 水戸調査士会では、ご依頼者様に合わせて料金プランを提案させていただきます。見積もり作成も電話でも行っておりますので、お気軽にご連絡してください。(無料フリーダイヤルは下記に記載) 水戸調査士会は適正料金をお約束します。探偵への依頼料金のご案内 |
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探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。(法第1条)
探偵業について規制する法律 探偵業を営む「探偵業者」に対して各種規制や義務を課したものです。 |
探偵業務の運営の適正を図る法律 探偵業務を業として取り運んでいくことを適正化していくという趣旨で制定されたものです。 |
個人の権利利益の保護に資することを目的とする法律 探偵業という業務を振興するために制定されたものでなく、消費者の保護や人権擁護に資するために制定されたものです。 |
よくある質問 水戸調査士会 |
Q:調査料金の支払いはどのような方法がありますか A:まずは調査開始前に着手金と呼ばれる基本料金を支払っていただきます。その際には現金、銀行振込、クレジットカード決済、ローンによる分割などがありお選びいただけます。茨城探偵事務所のQ&A |
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他人の依頼を受けて、特定人の所在または行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として |
面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い |
その調査結果を当該依頼者に報告する |
以上の業務をいいます。
茨城県内 興信所の調査種類と項目 |
水戸調査士会は悩み・困りごと全般の解決をサポート致します。 主な調査項目は、行動調査・信用調査・行方調査・盗聴器・ストーカー被害。 他にも細かく種類はさまざまです。専任のアドバイザーにお話しお聞かせください。(無料フリーダイヤル下記記載)茨城|探偵調査メニュー |
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茨城県内 対応地域 |
水戸、日立、土浦、古河、石岡、結城、龍ケ崎、下妻、常総、常陸太田、高萩、つくばみらい、牛久、つくば、ひたちなか、鹿嶋、潮来、常陸大宮、那珂、筑西、鉾田、稲敷、かすみがうら、桜川、行方、坂東、小美玉、取手、北茨城、守谷、神栖、その他地域 |
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茨城県庁 水戸市役所 |
茨城県水戸市笠原町978番6 茨城県水戸市中央1-4-1 |
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茨城県警察 水戸警察署 |
茨城県水戸市笠原町978-6 茨城県水戸市三の丸1丁目5-21 |
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茨城県家庭裁判所 | 水戸家庭裁判所:茨城県水戸市大町1-1-38 日立支部、土浦支部、龍ヶ崎支部、麻生支部、下妻支部 |
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関東弁護士会連合会 茨城県弁護士会 |
東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館14階 茨城県水戸市大町2-2-75 |
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茨城司法書士会 茨城司法書士会 |
茨城県水戸市五軒町1-3-16 茨城県水戸市五軒町1-3-16 |
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関東地方協議会 茨城県行政書士会 |
茨城県水戸市笠原町978-25 開発公社ビル5F 茨城県水戸市笠原町978-25 開発公社ビル5F |