探偵業法に関する知識情報。業法の施行・目的・業法の意味など探偵業法に関するページです。
探偵事務所、興信所等の調査業については、依頼者との間における契約内容をめぐるトラブルの増加や業者の違法な手段による調査、調査対象人物の秘密を利用した恐喝等の犯罪の多発を規制するために平成19年6月1日に「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行され探偵業を営む者は、営業所の所在地を管轄する公安委員会への届出が必要となりました。
福井県 料金費用に関するご案内 |
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探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。(法第1条)
探偵業について規制する法律 探偵業を営む「探偵業者」に対して各種規制や義務を課したものです。 |
探偵業務の運営の適正を図る法律 探偵業務を業として取り運んでいくことを適正化していくという趣旨で制定されたものです。 |
個人の権利利益の保護に資することを目的とする法律 探偵業という業務を振興するために制定されたものでなく、消費者の保護や人権擁護に資するために制定されたものです。 |
よくある質問 福井調査士会 |
Q:小さい子供が居るので、来てもらうことは出来ますか。 A:もちろん可能です。ご指定の場所(ご自宅・最寄り駅)、お時間も相談者様のご都合に合わせて伺わせていただきます。お気軽にお電話かメールにてご相談ください。探偵面談相談-福井 |
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他人の依頼を受けて、特定人の所在または行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として |
面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い |
その調査結果を当該依頼者に報告する |
以上の業務をいいます。
福井県福井市 無料相談・依頼方法ご案内 |
福井県内全地域対応しています まずは無料相談を電話・メールにて24時間受付。 その後、面談(無料)の日程を決めていただきます。実際に担当者と会い、調査内容や費用に関しての説明を受け納得のいく内容でしたらご契約をし調査開始となります。探偵依頼の流れについて-福井 |
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福井県内 対応地域 |
福井、敦賀、小浜、大野、勝山、鯖江、あわら、越前、坂井、永平寺、池田、美浜、高浜、南越前、越前、おおい、若狭 |
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福井県庁 福井市役所 |
福井県福井市大手3丁目17番1号 福井県福井市大手3丁目10-1 |
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福井県警察 福井警察署 |
福井県福井市大手3丁目17番1号 福井県福井市開発5丁目103番地1 |
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福井県家庭裁判所 | 福井家庭裁判所:福井県福井市春山1-1-1 武生支部、敦賀支部、小浜出張所 |
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中部弁護士会連合会 福井弁護士会 |
愛知県名古屋市中区丸の内1-4-2 愛知県弁護士会館内 福井県福井市宝永4-3-1三井生命ビル7階 |
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福井県司法書士会 福井県司法書士会 |
福井県福井市大手3-15-12 フェニックスビル5F 福井県福井市大手3-15-12 フェニックスビル5F |
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中部地方協議会 福井県行政書士会 |
福井県福井市大手3-7-1 福井県繊協ビル6F-604 福井県福井市大手3-7-1 福井県繊協ビル6F-604 |